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2008年04月 アーカイブ

2008年04月03日

コモン・ロー

人の名前?

コモン・ロー(common law)とは、多義的な概念であるが、もっとも広く用いられている用法においては、イギリス法において発生した法概念のことで、昔のイングランドで行われた(弾劾的)当事者主義 (adversarial system) を背景として、伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことに由来する。広義の英米法を示す場合、イギリス領、またはイギリスの植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指す。現代においては、一般に大陸法との対概念として用いられ、ローマ法などとの区別にも用いられる。

コモン・ローは、不文法を広く含む概念である。不文法は、幾多の判決(判例)が積み上げた合意を基盤として成り立っている。

普通法とも訳されるが、教会法においての普通法や、ドイツ法の概念で同じく普通法と訳されるゲマイネス・レヒトとは異なる概念である。

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その多義性
コモン・ローとは、歴史的にはそれぞれの地方における特別な慣習に対し優先する、より一般的な慣習にしたがって裁判の準則を醸成する過程において登場した概念であり、教会法においての普通法や一般法(jus commune、ユス・コムーネ)の意味で用いられるコモン・ローという概念はこの意味である。また、アメリカ法における一般法(general law、全国法)という概念が連邦コモン・ロー(federal common law)と称されたこともある。

コモン・ローが、特にイングランドの国王裁判所が発展させてきた法体系を示す用語となった理由としては、ノルマン人の王朝が従来のアングロサクソン人のそれぞれの地方の慣習に優越する概念として「王国の一般的慣習」(general custom of the realm)の意味でコモン・ローという用語を用いたのがきっかけである(コモンロー#歴史を参照)。この意味でのコモン・ローはイギリスの国王の世俗的権力の強大化に伴い、教会法(カノン法)の対概念である世俗法のことを意味して用いられるようになる。また、コモン・ローとは別の救済をもたらす法体系としてエクイティという概念が定着すると、コモン・ローはエクイティの対概念として用いられるようになる。(コモン・ロー#歴史を参照。)

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イギリスの国際的地位の向上に伴い、コモン・ローは、大陸法(シビル・ロー)と並ぶ二大法体系の一つとして認識されるようになり、大陸法の対概念にあたる英米法(広義)として認識されるようになった。また、制定法(成文法)の整備に従い、コモン・ローはそれらの対概念である判例法や不文法のこととして用いられるようにもなる。この意味で用いられるコモン・ローという概念にはエクイティや商慣習法、カノン法など、本来のコモン・ローとは異質なものも含まれる。コモン・ロー#法体系も参照。
(以上、ウィキペディアより引用)

ではないようです…。

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